DONATION寄附
大阪中之島美術館(寄附金受入先・地方独立行政法人大阪市博物館機構)へのご寄附のお願い
*株式会社大阪中之島ミュージアムでは、大阪中之島美術館(地方独立行政法人大阪市博物館機構)への寄附の受付業務を代行しています。
寄附の使途
大阪中之島美術館の近代日本美術および国際的現代美術作品購入のために
寄附の申込方法
郵送でのお申込み
1.株式会社大阪中之島ミュージアムへ寄附申出書をお送りください。
【個人の方】
寄附申出書・別紙・様式 | 記載例 | |
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Word |
【法人(団体)の方】
寄附申出書・別紙・様式 | 記載例 | |
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Word |
2.株式会社大阪中之島ミュージアムより振込口座をお知らせします。
3.指定の振込口座(地方独立行政法人大阪市博物館機構)へ寄附金をお支払いください。恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。振込後の取消や変更はできませんのでご了承ください。
4.ご入金確認後、株式会社大阪中之島ミュージアムより受領書をお送りします。
インターネット寄附サイトからのお申込み(クレジットカード決済、コンビニエンスストア決裁、Pay-easy(インターネットバンキング)決済
インターネットでのお申し込みはこちら
*大阪市博物館機構のホームページが立ち上がります。
*株式会社エフレジが運営する「F-REGI寄付支払い」サイトでのお手続きとなります。
*領収書は、決済手続もしくはコンビニエンスストアでのお支払い完了後、約2ヵ月後に株式会社大阪中之島ミュージアムからお送りいたします。
特典
500000円以上ご寄附をいただいた方に感謝状を贈呈させていただきます。
税制上の優遇措置
地方独立行政法人大阪市博物館機構へのご寄附は、特定公益増進法人に対する寄附金として税制上の優遇措置の対象となります。税制上の優遇措置を受けるには寄附をした翌年の申告期限までに確定申告が必要です。申告には、受領書が必要となりますので大切に保管してください。
所得税の優遇措置
「寄附金額」または「総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から2000円を除いた額が所得額から控除されます。
個人市民税の優遇措置
・大阪市に在住の方の寄附金税額控除
(寄附金額*注-2000円)×(市民税の基本控除額8%)
*注 寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
個人府民税の優遇措置
・大阪市・堺市に在住の方の寄附金税額控除
(寄附金額*注-2000円)×(府民税の基本控除額2%)
・大阪府(大阪市・堺市を除く)に在住の方の寄附金税額控除
(寄附金額*注-2000円)×(府民税の基本控除額4%)
*注 寄附金額は総所得金額等の30%が上限となります。
法人税
寄附金額と損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
詳しくは、
国税庁HP
・タックスアンサーNo.5283 特定公益増進法人に対する寄附金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
をご確認ください。
寄付金をお寄せいただいた皆さま
公表に同意された方のみ掲載させていただきます。
お問合せ先・郵送によるお申込み先
〒530-0005 大阪市北区中之島4丁目3番1号
株式会社大阪中之島ミュージアム TEL:06-6479-0550